2019-05-21 第198回国会 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(名執雅子君) 物品販売事業者が販売します自弁物品の価格につきましては、事業者と法務省の矯正局との協議により価格を決定しております。刑事施設の長は、その自分の庁で取り扱う品目を検討して採用するということはしておりますけれども、この統一物品の価格決定には刑事施設の長は関与しておりません。
○政府参考人(名執雅子君) 物品販売事業者が販売します自弁物品の価格につきましては、事業者と法務省の矯正局との協議により価格を決定しております。刑事施設の長は、その自分の庁で取り扱う品目を検討して採用するということはしておりますけれども、この統一物品の価格決定には刑事施設の長は関与しておりません。
○政府参考人(名執雅子君) 平成二十三年度に物品販売事業者を公募により選定しまして、民間事業者に変更した後、価格が上昇した自弁物品があることは事実でございます。
○政府参考人(名執雅子君) 刑事施設は全国にあり、過疎地にある場合も少なくないために、多品種小ロットの物品を統一的、安定的に供給することに困難が認められることから、刑事施設の物品販売事業につきましては、従来、財団法人矯正協会が担っておりましたところ、平成二十二年五月の内閣府行政刷新会議における事業仕分におきまして、現職の刑務官が中心となって会費を出し合っている公益法人に当該事業を担わせる仕組みを改めるべきとの
この売店の、この間もちょっと質問しまして、途中で終わりましたが、名古屋刑務所で、きょう皆さんのところへちょっと資料が配ってありますよ、「矯正協会の物品販売事業の収益の使途」ということでね。これはきのう法務省から持ってきていただいて、これはまたもうちょっとさらに詳しくということになっておりますけれども、一応きょうはちょっとさわりの段階でございますけれども。
そこで、信用事業だとかノルマつきの共済事業が大きい比重を占め、物品販売事業というようなことで、職員は販売にもノルマがつけられて、それに追いかけられて、本来の農協活動とはこんなものかという悩みを持ち、展望を失ってきているんです。そこに今日のこの五万人削減の組織再編計画が打ち出された。
それからもう一つ、商調法の方で今回の改正で大企業者の特定物品販売事業の開始または拡大に係る調査、調整という申し出につきまして、その申し出団体として商店街振興組合等が追加されたというようなかっこうに相なったわけでございます。
その二は、特定物品販売事業に関する調査及び調整の規定であります。この規定は、現行の大店法の基準面積未満の店舗における商業調整を行うことを主目的としているものでありますが、今回、大店法の改正により、調整対象面積を引き下げ、現行の基準面積未満の商業調整にも対処できるようにいたしましたので、これらの規定を削除することとしたものであります。
その二は、大企業者による特定物品販売事業の開始または拡大についての調査及び調整に関する諸規定についてでございます。これにつきましては、大店法の改正により調整の対象となる店舗面積を大幅に引き下げることにより特定物品販売事業についての諸規定の趣旨が実質的に取り込まれることとなりましたので、これらの規定を削除することといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
ただ、今回衆議院の方でいわゆる特定物品販売事業関係の調整の規定を復活して議決されました。そういたしますと、この規定が働きますので、むしろこの事前の調査というようなところは、特定物品販売事業に関する規定を活用したいと思います。
第二に、大企業者による特定物品販売事業の開始または拡大に係る調査及び調整に関するいわゆる分野調整規定は削除することとしております。 本案は、さきの第八十四回国会に提出され、六月八日当委員会に付託後、継続審査に付されていたものであります。
○左近政府委員 商調法第十四条の二あるいは第十六条の二に基づきます特定物品販売事業に関する調査または調整の処理についてでございますが、御承知のとおり、昨年の九月二十四日に施行されたわけでございますが、それ以後現在までに都道府県からの報告を受けたところによりますと、正式に法律上の手続をとったものが事前調査関係で二件ございます。
本件につきましては、特定物品販売事業の調整に関する規定が昨年挿入されましたときに、それに必要な大企業者の定義を定めたわけでございますが、今回大店法の改正によりまして、五百平米を超えるところまで基準面積が引き下げられましたので、この特定物品販売事業に関する規定を削除することにいたしました。そういたしますと、大企業者という定義も必要がなくなりますので削除したということでございます。
○左近政府委員 今回、商調法の特定物品販売事業に関する調整の規定を削除いたしました理由は、大店法の調整対象面積が広がったということで現在起こっております紛争は大体解決ができるという判断、それから、法律上そういう大店法の強化ということで、このバランスからいうと削除すべきである、こういうふうな理由からこうなったわけでございます。
その二は、大企業者による特定物品販売事業の開始または拡大についての調査及び調整に関する諸規定についてでございます。これにつきましては、大店法の改正により調整の対象となる店舗面積を大幅に引き下げることにより特定物品販売事業についての諸規定の趣旨が実質的に取り込まれることとなりましたので、これらの規定を削除することといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
なお、当委員会において、小売業における環境の変化に対応して、小売商業関係法律について抜本的検討と物品販売事業を行う各種協同組合法について所要の改善措置を講ずる旨の中小小売業の振興政策に関する決議を行いましたことを申し添えます。 何とぞ、御審議の土、御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) —————————————
中小小売業の振興政策に関する件 政府は、最近の流通部門特に小売業における環境の変化に対応して、中小小売業の事業活動の機会を適正に確保するという観点から大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律、小売商業調整特別措置法、中小小売商業振興法等について抜本的検討を行うとともに、物品販売事業を行う各種協同組合法について早急に所要の改善措置を講じ、消費者利益の保護及び中小小売業の振興を図るための
それに関してなんだから、要するに「物品販売事業に関し」なんだ。物を売ることに関しなんだから、従ってこれから新しく生協なら生協をどっかへ作ろうという場合には、まだ販売事業を行なっていないわけなんです。販売事業も行なっていないのに、員外利用があるかもしれぬということで、これを紛争の種にして、それをあっせん調停するというのですか。
そうするならば、先ほどの一般消費者に対する物品販売事業に関しという答弁と食い違ってきますが、どうですか。
○国務大臣(佐藤榮作君) 購買会並びに消費生活協同組合が利用券を発行しておる、利用券がなければ物品販売事業を利用することができない、これは明らかに日銀法の第二十九条第二項に抵触するものではないかというお尋ねでございますが、ただいま前段でお話をいたしましたように、利用券は、どこまでも物品販売事業の利用について規定しておるものでございまして、日銀券のように、公私にわたる決済手段としてのいわゆる通用力を規定